法人税を申告する場合、申告の方法には「青色申告」と「白色申告」があります。
青色申告の方が白色申告よりも税金の負担が軽減されますので、青色申告をお勧めします。青色申告を選択する場合は、原則として、会社設立登記日から3ヶ月以内に、税務署に青色申告の届出をすれば、その提出年度分の法人税の申告から青色申告で申告できます。
青色申告を選択すると、きちんとした帳簿をつけなければなりませんが、手書き帳簿で記帳をしようとすれば、簿記の経験がない方ですとかなり大変でので、市販の会計ソフトを使用することをお勧めします。最初は大変ですが、会計ソフトは数万円で買えますので、チャレンジするのもよいでしょう。
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青色申告を選択した場合のメリットの1つに「損失の繰越控除(7年)」があります。例えば、ある事業年度の所得が赤字だったとします。その赤字の事業年度は法人税を納める必要はありませんが、翌事業年度が黒字だった場合、その翌年は法人税を納めなければなりません。しかし、青色申告者であれば、その翌年に法人税を納めなくてもよいか、納めるにしても税額が軽減されます。それは、ある事業年度の赤字を翌年以降7年間の黒字と相殺できるからです。仮に1年目が100万円の赤字で、2年目が50万円の黒字であれば、2年間での損益はまだ赤字の方が大きいので、2年目も税負担はゼロになります。