2007年11月27日火曜日

日本法人(子会社)と外国会社日本支店

一般に「外資系」と呼ばれる会社は外国会社が一定割合以上、出資している日本の法人をいいます。そして、その関係から外国会社の「日本法人」又は「子会社」と呼ばれます。
外国会社日本支店というのは、あくまで、外国に本社を置き、日本の法務局に支店登記する場合です。どちらの場合も、基本的には日本の税制の適用を受けることに代わりはありません。

2007年11月3日土曜日

法人の青色申告のメリットは?

法人税を申告する場合、申告の方法には「青色申告」と「白色申告」があります。
青色申告の方が白色申告よりも税金の負担が軽減されますので、青色申告をお勧めします。青色申告を選択する場合は、原則として、会社設立登記日から3ヶ月以内に、税務署に青色申告の届出をすれば、その提出年度分の法人税の申告から青色申告で申告できます。
青色申告を選択すると、きちんとした帳簿をつけなければなりませんが、手書き帳簿で記帳をしようとすれば、簿記の経験がない方ですとかなり大変でので、市販の会計ソフトを使用することをお勧めします。最初は大変ですが、会計ソフトは数万円で買えますので、チャレンジするのもよいでしょう。
それでもだめなら、当社で提携している税理士の先生方をご紹介致します。(無料)
青色申告を選択した場合のメリットの1つに「損失の繰越控除(7年)」があります。例えば、ある事業年度の所得が赤字だったとします。その赤字の事業年度は法人税を納める必要はありませんが、翌事業年度が黒字だった場合、その翌年は法人税を納めなければなりません。しかし、青色申告者であれば、その翌年に法人税を納めなくてもよいか、納めるにしても税額が軽減されます。それは、ある事業年度の赤字を翌年以降7年間の黒字と相殺できるからです。仮に1年目が100万円の赤字で、2年目が50万円の黒字であれば、2年間での損益はまだ赤字の方が大きいので、2年目も税負担はゼロになります。

2007年11月1日木曜日

偽装請負と労働者派遣の関係

「偽装請負」とは、業務請負や業務委託の契約上形式を採りながら、又は該当者が個人事業主としての契約主体となっている場合であっても、実態が労働者派遣に該当するものを指します。
つまり、偽装請負となるのは請負側が人の派遣のみを行って責任者がいないか実質的に機能しておらず、顧客側の社員が作業指示を行っている場合です。
この背景には、請負労働者の場合、労働基準法が適用されないため派遣労働者と比べて顧客が作業員の身分に注意する必要はなく、生産効率の低い作業者は容易に交代させられるため顧客は労働者派遣契約をしたがらないということがあります。

しかし、労働災害が発生すれば、労働者を送り込んだものだけではなく、労働者を受け入れた者も責任を負わされます。責任の負担に当たっては、形式的な契約形式にとらわれず、労働者を受け入れた者は、実態に応じて、当該労働者の雇用者または派遣労働者を受け入れた者などとしての責任を負います。
また、税法上では、外形標準課税制度(資本金一億円以上の法人が対象)において、正当な請負であれば請負契約金額は課税標準に組み入れなくとも良い(=課税対象外)ですが、偽装請負と判定された場合は請負契約金額全額が報酬給与額と認定され課税標準に組み込まれ、結果として税金が重くなります。なお正規の派遣において、派遣料金における課税標準は75%です。