2007年12月11日火曜日

外国会社の日本支店設立時の宣誓供述書とは

外国会社は、準拠法として本店所在地あるいは近隣地の本国法に基づいて設立されているために必ずしも日本の内国企業と同様の機関や合議体を持たず、作成された議事録等の書類が我が国の法律で求められる要件を満たさなかったり、現地の言語で議事録等を作成しているために訳文の作成に多くの労力と時間を要したりすることがあります。そのため登記実務上「宣誓供述書」を添付して外国会社のわが国での登記事項の申請を行う方法が認められ、一般的に広く行われています。
「宣誓供述書」は宣誓供述を行う者が自発的に自分の知りえた事実を書き記し、大使館の係員や本国の公証人の面前でその記載内容が真実であることを宣誓したうえで署名し、宣誓を受ける権限を有する者が同一人であること、確かに本人の供述であることを確認の上、認証文や印章を添付したものです。