2010年9月26日日曜日

増える労働問題

最近は、会社と従業員との間の労働問題の相談が当社顧問先のみならず
多くの方からあります。
その内容は、「残業代の未払い」が圧倒的に多くなっております。

会社として気をつけなければならないのは、残業代を正当に払っていない
場合、労働監督署からの調査・指導または従業員からの代理人(弁護士、
司法書士等)を通して請求があった場合、必ず過去にさかのぼって支払
わらされているということです。

不況で会社も経費をかけたくないのはわかりますが、残業代をカットした
ことで、思わぬ社会的信用や、予想以上の経費負担で苦しんでいる会社
は後をたちません。

2009年12月11日金曜日

士業におけるデフレ

世の中、デフレと言われ、あらゆるところで値下げが行われています。
士業とて例外ではありません。税理士や社会保険労務士に関しては
顧問先の倒産などによる顧客の減少、行政書士や司法書士につい
ては法人登記や許認可自体が減っているようです。

「会社設立」に関しても、このような時代に起業しようとする方は以前
とくらべ明らかに少なくなっています。

さらに代行業者による値下げが過激さを増しています。

ご存じですか?今、インターネット上で会社設立の広告をもっとも積極
的に行っているのは税理士事務所なのです。つまり、設立費用を無料
同然にするかわりに顧問契約を条件としているのです。中には会社設
立の知識がほとんどなく代行している事務所もあり、顧客とのトラブル
も増えているようです。

当社は値下げは行いません。サービスに自信がありますから。

お客様の声を参照

2008年7月27日日曜日

内田雅章朝食会に行ってきました

税理士の花田先生(女性でやり手ですよ。いつもお世話になっています)の紹介で内田雅章氏の朝食会、テーマは「人脈」に参加して来ました。内田雅章氏?さて、どんな方だろうとインターネットで調べてみました。うーむ、いまいちよく分からない(失礼!)おまけに、土曜の朝8時から!?朝は苦手だなあ・・と思いながらも、 なにはともあれ、興味はあったので、行ってみました。朝8時から約60人!すごい!後から知りましたが博多から来た人も!そして、朝食後、講演、これが非常に面白かったし、考えさせられました。年齢は37歳、愛知県出身、現在は株式会社就職課の代表であり、日本ベンチャー協議会事務局長でもある内田氏の生き方、考え方。非常に心に響きました。同じ独立して起業した者として、共感できる点も多く、また、自分とは全く異なる人生を送ってきた点に非常に興味をおぼえました。自分を変えたい、人脈を広げたいなんて思う人には非常にためになる講演だと思いますよ。是非、一度参加してみては如何ですか。熱い!内田雅章氏を応援致します。

2008年7月11日金曜日

久しぶりに阪神タイガースの応援!

久しぶりに阪神タイガースの応援に甲子園に行ってきました。私が行くときは負けることが多いのですが、今年はひと味違う!強い阪神でした。もちろん勝ちました。 赤星から始まる打線は抜群!本塁打こそ少ないもののつなぎのバッティングはすばらしい。投手陣も6回まで踏ん張れば、後はJFKがしめる。もちろん日本一になってほしいものです。ただし、今年はオリンピックを間に挟むから、感動は少し薄らぐのかな・・・オリンピック代表も頑張れ金メダル!

2008年1月19日土曜日

会社設立時の本店住所は自宅兼事務所でも問題ないの?

小規模で、経費をかけずに会社を設立するなら、自宅を本店住所として、登録する人は多いのですが、取引先の訪問もなく、業務に支障がないならそれでも、良いかと思いますが、ポイントが何点かあります。
まず、自宅が賃宅又は分譲マンションの場合、賃貸契約書又は管理規定等で、業務上の使用を禁止されている場合があります。この場合には一般的には禁止ですが、看板(会社名)をあげない。うるさくしないとの条件つきで、認めてくれる場合があります。

次に、許認可の必要な業種を行う場合、例えば、一般労働者派遣事業・有料職業紹介事業・宅地建物取引業などは、居住場所との明確な区分が出来なければ認められないケースもありますので、ご注意ください。

最近では、小規模事業者のための共同オフィス(レンタルオフィス)も、比較的、安い料金で、ありますので、そういった所を利用するのもよいかと思います。
場所は、非常に重要な就労条件の1つですので、時間のかけて検討してみては如何でしょうか?

2007年12月11日火曜日

外国会社の日本支店設立時の宣誓供述書とは

外国会社は、準拠法として本店所在地あるいは近隣地の本国法に基づいて設立されているために必ずしも日本の内国企業と同様の機関や合議体を持たず、作成された議事録等の書類が我が国の法律で求められる要件を満たさなかったり、現地の言語で議事録等を作成しているために訳文の作成に多くの労力と時間を要したりすることがあります。そのため登記実務上「宣誓供述書」を添付して外国会社のわが国での登記事項の申請を行う方法が認められ、一般的に広く行われています。
「宣誓供述書」は宣誓供述を行う者が自発的に自分の知りえた事実を書き記し、大使館の係員や本国の公証人の面前でその記載内容が真実であることを宣誓したうえで署名し、宣誓を受ける権限を有する者が同一人であること、確かに本人の供述であることを確認の上、認証文や印章を添付したものです。

2007年11月27日火曜日

日本法人(子会社)と外国会社日本支店

一般に「外資系」と呼ばれる会社は外国会社が一定割合以上、出資している日本の法人をいいます。そして、その関係から外国会社の「日本法人」又は「子会社」と呼ばれます。
外国会社日本支店というのは、あくまで、外国に本社を置き、日本の法務局に支店登記する場合です。どちらの場合も、基本的には日本の税制の適用を受けることに代わりはありません。

2007年11月3日土曜日

法人の青色申告のメリットは?

法人税を申告する場合、申告の方法には「青色申告」と「白色申告」があります。
青色申告の方が白色申告よりも税金の負担が軽減されますので、青色申告をお勧めします。青色申告を選択する場合は、原則として、会社設立登記日から3ヶ月以内に、税務署に青色申告の届出をすれば、その提出年度分の法人税の申告から青色申告で申告できます。
青色申告を選択すると、きちんとした帳簿をつけなければなりませんが、手書き帳簿で記帳をしようとすれば、簿記の経験がない方ですとかなり大変でので、市販の会計ソフトを使用することをお勧めします。最初は大変ですが、会計ソフトは数万円で買えますので、チャレンジするのもよいでしょう。
それでもだめなら、当社で提携している税理士の先生方をご紹介致します。(無料)
青色申告を選択した場合のメリットの1つに「損失の繰越控除(7年)」があります。例えば、ある事業年度の所得が赤字だったとします。その赤字の事業年度は法人税を納める必要はありませんが、翌事業年度が黒字だった場合、その翌年は法人税を納めなければなりません。しかし、青色申告者であれば、その翌年に法人税を納めなくてもよいか、納めるにしても税額が軽減されます。それは、ある事業年度の赤字を翌年以降7年間の黒字と相殺できるからです。仮に1年目が100万円の赤字で、2年目が50万円の黒字であれば、2年間での損益はまだ赤字の方が大きいので、2年目も税負担はゼロになります。

2007年11月1日木曜日

偽装請負と労働者派遣の関係

「偽装請負」とは、業務請負や業務委託の契約上形式を採りながら、又は該当者が個人事業主としての契約主体となっている場合であっても、実態が労働者派遣に該当するものを指します。
つまり、偽装請負となるのは請負側が人の派遣のみを行って責任者がいないか実質的に機能しておらず、顧客側の社員が作業指示を行っている場合です。
この背景には、請負労働者の場合、労働基準法が適用されないため派遣労働者と比べて顧客が作業員の身分に注意する必要はなく、生産効率の低い作業者は容易に交代させられるため顧客は労働者派遣契約をしたがらないということがあります。

しかし、労働災害が発生すれば、労働者を送り込んだものだけではなく、労働者を受け入れた者も責任を負わされます。責任の負担に当たっては、形式的な契約形式にとらわれず、労働者を受け入れた者は、実態に応じて、当該労働者の雇用者または派遣労働者を受け入れた者などとしての責任を負います。
また、税法上では、外形標準課税制度(資本金一億円以上の法人が対象)において、正当な請負であれば請負契約金額は課税標準に組み入れなくとも良い(=課税対象外)ですが、偽装請負と判定された場合は請負契約金額全額が報酬給与額と認定され課税標準に組み込まれ、結果として税金が重くなります。なお正規の派遣において、派遣料金における課税標準は75%です。

2007年10月26日金曜日

休眠会社の買い取りには気をつけましょう

よく、ネット上で、会社売買を扱っている業者がいますが、注意が必要です。というのは、売っている会社のほとんどは「休眠状態」、いわゆる会社として活動をしておらず、必要な法人登記手続、決算申告手続を行っていないからです。こういう会社を購入して、定款上、役員や事業内容を変えることは、書面上は簡単ですが、役員の任期が切れていたり、法人税を滞納していたりすると、購入した側(新しい代表取締役)に全て請求がきます。つまり、必要な法人登記をしていなかった罰金(10万円程度)や法人住民税(1年あたり7万円)の滞納分を支払わせられる可能性は大きいです。
ですから、会社購入の際は、より注意が必要です。

2007年10月24日水曜日

よい会社設立業者の見分け方

会社設立を業者にお願いする時、まず、電話、メール等で、、相手方業者が最低限、下記のことを知っていなければ、やめた方がよいでしょう。

1.資本金1千万円以下での設立なら、消費税が2期免除されること。
2.許認可を考えているときに、それに合わせた、定款目的の表現をわかっていること。
3.印鑑証明書の必要枚数を正確に、すぐに答えられられるか。

上記のことが、すぐに答えられない司法書士・行政書士・経営コンサルタントには要注意ですよ!

2007年10月10日水曜日

創業時に助成金はもらえるの?

国が、創業時に給付する助成金には大きな誤解があります。助成金ですから支給されれば返却する必要はありません(融資とは異なります)。必ず、従業員を雇用することが条件になります。(財源が雇用保険であるため)
ですが、支給される確率は異常に低く、小企業には適用されにくく、中企業(ある程度、財力がある企業)の方が支給されやすいというような矛盾があります。

さらに、国は助成金に関しては何の広告、宣伝もしないため、多くの事業主は助成金の存在自体知りません。

さらに、現在は過去に不正受給が非常に多くあったため審査もより厳しくなっています。(新聞などで取り上げられているのは氷山の一角にすぎません)

ですから、創業時の助成金に関しては期待しすぎないようにご注意ください。

2007年10月5日金曜日

国民生活金融公庫のスタートアップ制度とは?

よく、お客様にも質問される案件ですが、法人設立をお考えの時に、国民生活金融公庫が無担保、無保証で最高1,000万円(以前は750万円)まで、低金利で融資をする制度があります。正式には「新創業融資制度」と言います。

法人設立後、間もない事業主様が申請するケースは多いのですが、誰でも申請すれば、融資を受けられるというものではありません。一般的には、1.事業計画がしっかりしていること、2.現時点である程度は資金があり、創業前6ヶ月の個人の預金通帳にある程度残高があり、創業に向けて自己資金をつかっていること、3.面接が重要(担当者はこの人にお金を貸して、きちんと返済してくれるのか?を重視します)などが、ポイントといわれています。また、申請した人の約半分しか、融資されないとも聞きます。もし、お考えの場合は、本店管轄の国民生活金融公庫に一度連絡をしてみてはいかがですか?

2007年10月3日水曜日

最近、設立する会社の事業内容は何が多いの?

最近、多いのはインターネット関連ですね。20代、30代の方が多く起業されています。また、今の時代を反映するかのように介護事業も多いですが、起業されるのは比較的高齢の方が多いようです。
後は、建設業、不動産業、労働者派遣事業など業種はさまざまですね。

2007年10月2日火曜日

SEO対策は難しい!(自社ホームページ)

今まで、自社のホームページをいかに上位表示させるか? 当社IT顧問と打ち合わせながらやってきましたが、中々難しい。「会社設立」や「株式会社設立」でいかに上位表示させるか?まずはタイトル変更。これも、タイトルを少し変えただけで、順位が20から30位くらい変わりました。どうつければ、上がるのかは、未だによくわかりませんが、キワードは先頭に、なるべく短い文章にすることは効果があるようです。次に相互リンク、これも一社一社お願いして、士業及び会社設立関連のホームページに100リンク、それ以外に100リンク貼りました。士業に関してはほぼ全て、ヤフーのカテゴリー登録しているサイトです。それ以外にバックリンク(一方的な被リンク)を500ほど貼って頂きました。これは、意外と効果があったようです。そして現在は公的機関とのリンクを依頼中です。そのような中で、「会社設立」では最高28位、株式会社設立では16位になりました。ただ、これが限界かなあ・・・とおもったりしています。なかなか難しいですね。

2007年8月26日日曜日

その2 会社設立業者に資格はいらないの?

今現在、会社設立を業務としてインターネット上で宣伝広告している業者が非常に多くあります。サービスや料金設定も様々ですが、全てが「合法」で同じサービスを行っていると言うわけではありません。一番曖昧になってきている部分です。

まず、会社設立を広告宣伝している業者を4つに分類すると、1.司法書士 2.行政書士 3.税理士 4.一般法人(株式会社等) に分かれます。1.については司法書士法で認められています。 2.については行政書士法で書類作成は認められていますが「登記」は認められていません。 3については、行政書士登録している税理士のみ書類作成が認められていますが、これも「登記」までは認められてはいません。特に問題なのは4.で一般の株式会社等が「経営コンサルタント」あるいは「事務代行」の名目で会社設立手続きを代行しているケースが目立ちますが、司法書士会及び行政書士会の判断では「違法」とされており、(行政書士登録をしていない税理士を含む)各書士会から呼び出し・指導を受け、業務中止命令を受けるようなケースも多くあります。そのような、業者でもインターネット上ではほぼ、野放しになっているので、依頼する側は、よくその会社の概要・行ってくれる業務範囲等を調べてから依頼する必要があります。料金だけで判断するとひどい目にあうケースもまれにあるので注意が必要です。

2007年8月23日木曜日

その1 資本金はいくらにしたらいいの?

会社設立にあたり、資本金の金額を決定することは、重要なことです。確かに現在の会社法では、1円から可能ですが、果たしてそれで問題はないのでしょうか? 会社設立後に第三者に対して登記簿謄本を提示する場合、そこには、資本金額1円と表示されています。つまり、会社の財産が1円しかない会社とみなされるのです。たとえば、銀行口座開設、事務所の賃貸契約、事務機器のリース契約、公的融資、助成金の申し込み、などなど、相手方が資本金額を確認するケースは多くあります。その際に資金力に乏しく、信頼度の低い会社と見なされても仕方ないでしょう。会社経営においては、資本金から、会社の諸経費を捻出するものなので、とにかく会社が設立できれば、資本金なんか関係ないといった場合以外は、ある程度の資本金額での設立を、おすすめします。