今現在、会社設立を業務としてインターネット上で宣伝広告している業者が非常に多くあります。サービスや料金設定も様々ですが、全てが「合法」で同じサービスを行っていると言うわけではありません。一番曖昧になってきている部分です。
まず、会社設立を広告宣伝している業者を4つに分類すると、1.司法書士 2.行政書士 3.税理士 4.一般法人(株式会社等) に分かれます。1.については司法書士法で認められています。 2.については行政書士法で書類作成は認められていますが「登記」は認められていません。 3については、行政書士登録している税理士のみ書類作成が認められていますが、これも「登記」までは認められてはいません。特に問題なのは4.で一般の株式会社等が「経営コンサルタント」あるいは「事務代行」の名目で会社設立手続きを代行しているケースが目立ちますが、司法書士会及び行政書士会の判断では「違法」とされており、(行政書士登録をしていない税理士を含む)各書士会から呼び出し・指導を受け、業務中止命令を受けるようなケースも多くあります。そのような、業者でもインターネット上ではほぼ、野放しになっているので、依頼する側は、よくその会社の概要・行ってくれる業務範囲等を調べてから依頼する必要があります。料金だけで判断するとひどい目にあうケースもまれにあるので注意が必要です。
2007年8月26日日曜日
2007年8月23日木曜日
その1 資本金はいくらにしたらいいの?
会社設立にあたり、資本金の金額を決定することは、重要なことです。確かに現在の会社法では、1円から可能ですが、果たしてそれで問題はないのでしょうか? 会社設立後に第三者に対して登記簿謄本を提示する場合、そこには、資本金額1円と表示されています。つまり、会社の財産が1円しかない会社とみなされるのです。たとえば、銀行口座開設、事務所の賃貸契約、事務機器のリース契約、公的融資、助成金の申し込み、などなど、相手方が資本金額を確認するケースは多くあります。その際に資金力に乏しく、信頼度の低い会社と見なされても仕方ないでしょう。会社経営においては、資本金から、会社の諸経費を捻出するものなので、とにかく会社が設立できれば、資本金なんか関係ないといった場合以外は、ある程度の資本金額での設立を、おすすめします。
2007年8月6日月曜日
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